条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第15条の規定に基づき、図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定め、町民の文化教養の向上に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 南関町は、町民を始め全ての利用者に対し、図書・記録・歴史資料等の必要な情報を提供し、知的自由を確保するため、自由で公平な資料の提供をし、生涯にわたる学習や教養の向上に資する調査研究を助け、地域活動や文化の醸成に役立ち、人々の交流・レクリエーション等のために広く開かれた生涯学習の拠点として、図書館を設置する。
2 前項の図書館の名称及び位置は、南関町立図書館(以下「図書館」という。)と称し、南関町大字関町1230番地に置く。
3 図書館の愛称は、「南関町図書館〈このみch-i〉」とする。
(職員)
第3条 法第13条の規定により、図書館に館長、その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条の規定により、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の基準、定数及び任期)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から南関町教育委員会が任命する。
2 委員の定数は、5名以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
第6条 削除
(貸出しの承認)
第7条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 館長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、図書館の入館及び図書館資料の貸出しを制限し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯しているとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 図書館資料の破損、汚損等のおそれがあると認められるとき。
(5) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(資料の弁償等)
第9条 図書館資料を紛失、汚損又は破損等したときは、速やかに届け出て、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、その弁償を免除することができる。
(寄贈及び寄託)
第10条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈及び寄託された資料の取扱いは、図書館の所有に属する資料と同様とする。
(委任規定)
第11条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営その他に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月6日条例第13号)
この条例は、令和7年10月8日から施行する。


